お役立ち情報
後遺障を残さないためには
後遺症・後遺障害を残さないためには、ケガを負った際、接骨院等で適切な検査を行い自身の身体の状態を把握し、適切な対応をすることがとても大切になってきます。
ケガの痛みや違和感を放置することは、後遺症・後遺障害を残すリスクを高めてしまいます。少しでもお身体に違和感を感じる場合は、すぐに接骨院へご相談ください。
また、ケガの治療が終わったと判断されたにもかかわらずお身体に違和感が残っている場合にもぜひ当院へご相談ください。
後遺障害の認定を受けるためは
◆後遺障害の認定を受けるための条件◆
交通事故に遭われてから6ヶ月から1年程度経過してもむちうちや腰痛などのケガの痛みが残っているような場合、後遺障害の認定を受けられる可能性があります。ただし、痛みが残っていれば必ず認定を受けられるというわけではありません。後遺障害の認定をうけるためには、交通事故に遭われた直後から、接骨院や病院で適切な検査や施術等を受けるなどの条件を満たすことが必要となります。
◆定期的な通院が大切です!◆
ケガの症状がが残っているのに通院間隔をあけたり、通院をやめてしまと症状が解消されたと誤解され適正な後遺障害の認定を受けられないことがあります。交通事故によるケガの症状がある間は病院や整形外科、接骨院に定期的な通院を継続してください。
医師に誤解を与えないように注意してください!
後遺障害の認定を受けるためには、医師が作成する診断書の内容がとても重要になります。そのため、後遺障害の認定の申請を行う際に、ご自身が不利にならないよう医師に身体の状態を正確に伝えましょう。痛みが残っているのに、医師が「痛みはないから問題ない」と誤解してしまえば認定を受けられなくなってしまいます。
※ご自身の症状を伝える際は十分に注意してください!
後遺症の施術を受ける際の費用
後遺症・後遺障害の施術を接骨院で受ける場合、交通事故が原因のものでも基本的に自己負担となります。
費用については、通院されている接骨院で確認を取りましょう。
受付・施術時間
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
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午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | - |
月〜金】
8:00〜12:30
15:00〜20:00
【土曜】
8:00〜12:30
14:00〜16:00(△)
【祝日】
8:00〜12:30
【定休日】
日曜日
所在地
〒350-1114埼玉県川越市
東田町16-3
パレスゴールド川越104
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